全国信用保証協会厚生年金基金
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基金の年金・一時金
国から受けられる年金は?
国の老齢年金を受けられる条件
  60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格(公的年金に25年以上加入、昭和31.4.1以前生まれは下記の特例あり)を満たし、厚生年金に1年加入した人が受けられます。
生年月日 厚生年金・共済年金の
受給資格期間
昭和27.4.1以前 20年以上
昭和27.4.2〜昭和28.4.1 21年以上
昭和28.4.2〜昭和29.4.1 22年以上
昭和29.4.2〜昭和30.4.1 23年以上
昭和30.4.2〜昭和31.4.1 24年以上
老齢基礎年金の受給資格の特例
  昭和31年4月1日以前生まれの人は、厚生年金と共済組合の加入期間を合わせて生年月日に応じて20〜24年あれば老齢基礎年金が受けられます。
  また昭和26年4月1日以前生まれの人は、男性40歳・女性35歳以後の厚生年金加入期間が生年月日に応じて15〜19年あれば老齢基礎年金が受けられます。
生年月日 40歳(女性35歳)以降の
厚生年金受給資格期間
昭和27.4.1以前 20年以上
昭和22.4.1以前 15年以上
昭和22.4.2〜昭和23.4.1 16年以上
昭和23.4.2〜昭和24.4.1 17年以上
昭和24.4.2〜昭和25.4.1 18年以上
昭和25.4.2〜昭和26.4.1 19年以上
  なお、公的年金の加入期間には、国民年金保険料の納付を免除された期間や下記の「カラ期間」も含まれます。
国民年金がスタートした昭和36年4月1日以後の期間で
1) 厚生年金加入者の被扶養配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
2) 厚生年金保険などの脱退手当金を受けた期間
3) 海外に居住中または学生(平成3年3月まで)で国民年金に任意加入しなかった期間
【加入可能年数】
生年月日 加入可能年数 生年月日 加入可能年数
昭和2.4.1以前 24年 昭和9.4.2〜昭和10.4.1 33年
昭和2.4.2〜昭和3.4.1 26年 昭和10.4.2〜昭和11.4.1 34年
昭和3.4.2〜昭和4.4.1 27年 昭和11.4.2〜昭和12.4.1 35年
昭和4.4.2〜昭和5.4.1 28年 昭和12.4.2〜昭和13.4.1 36年
昭和5.4.2〜昭和6.4.1 29年 昭和13.4.2〜昭和14.4.1 37年
昭和6.4.2〜昭和7.4.1 30年 昭和14.4.2〜昭和15.4.1 38年
昭和7.4.2〜昭和8.4.1 31年 昭和15.4.2〜昭和16.4.1 39年
昭和8.4.2〜昭和9.4.1 32年 昭和16.4.2以後 40年
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