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60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)は、民間企業で働き厚生年金の被保険者になっていると、在職老齢年金のしくみによりその一部または全部が支給停止されることがあります。自営業や非常勤などで厚生年金に加入しない場合は、支給停止はされません。
在職していると、年金月額(基本月額という・加給年金月額を除く)と、給与と直近1年間に受けた賞与の1/12の額の合計額(総報酬月額相当額)に応じて、支給停止が行われます。この支給停止は、合計額が28万円を超える人に対して行われます。
なお、年金の全額が支給停止される場合には、加給年金額も支給されません。 |
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| ※支給停止額の計算は、厚生年金基金が代行する老齢厚生年金の額も含めて行われます。 |
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| 在職していると、給与と1年間の賞与の1/12をたした総報酬月額相当額と年金月額に応じて次のように年金が支給停止されます。 |
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| [年金月額=(老齢厚生年金額+基金の基本年金額)÷12月] |
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総報酬月額相当額+
年金月額 |
総報酬月額相当額 |
年金月額 |
受給できる年金月額 |
| 28万円以下のとき |
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年金月額 |
| 28万円を超えるとき |
46万円以下 |
28万円以下 |
1)の計算方法による |
| 28万円を超える |
2)の計算方法による |
| 46万円を超える |
28万円以下 |
3)の計算方法による |
| 28万円を超える |
4)の計算方法による |
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| 1)年金月額 − |
(総報酬月額相当額+ 年金月額 − 28万円)×1/ 2 |
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| 2)年金月額 − |
(総報酬月額相当額×1/ 2) |
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| 3)年金月額 − |
(46万円 + 年金月額 − 28万円)×1/ 2 −(総報酬月額相当額− 46万円) |
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| 4)年金月額 − |
(46万円 ×1/ 2)−(総報酬月額相当額− 46万円) |
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| 60歳代前半の老齢厚生年金と基金の基本年金は、民間企業で働き厚生年金に加入していると(年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合)その一部または全部が支給停止されます。このしくみを「在職老齢年金」といいます。なお、自営業や非常勤などで厚生年金に加入しない場合は、支給停止はされません。 |
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| 【受給できる年金月額】 |
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総報酬月額相当額 |
| 16万円 |
20万円 |
24万円 |
28万円 |
30万円 |
36万円 |
40万円 |
| 年金月額 |
10万円 |
10万円 |
9万円 |
7万円 |
5万円 |
4万円 |
1万円 |
0 |
| 12万円 |
12万円 |
10万円 |
8万円 |
6万円 |
5万円 |
2万円 |
0 |
| 14万円 |
13万円 |
11万円 |
9万円 |
7万円 |
6万円 |
3万円 |
1万円 |
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| 雇用保険の「基本手当(失業給付)」と「高年齢雇用継続給付」を受けていると、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分・基金の基本年金)は受給額の一部(または全部)が受けられなくなります。 |
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| ● |
雇用保険の基本手当を受給すると… |
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基本手当を受給すると、年金は全額が支給停止となります。(基金の加算年金のみ受給できます) |
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高年齢雇用継続給付金を受給すると… |
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高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人が60歳以後も在職して、その時の給与が60歳到達時の75%未満になった場合に、給与の15%を上限として受けることができます。高年齢雇用継続給付金を受けている間は、年金は給与の6%相当額を上限として支給停止が行われます。 |
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