全国信用保証協会厚生年金基金

基金の組織と運営

皆さんは厚生年金保険と基金の両方に加入していますので、国には厚生年金保険料を、基金には掛金を毎月の給料及び賞与から納めています。
保険料・掛金率は下図のとおりですが、厚生年金保険料と基本標準掛金は各人の給与(標準報酬月額)に基づいて、加算掛金は各人の基礎給(加算給与同額)を基に率を乗じています。
なお、基金の基本標準掛金はそのほとんどが厚生年金保険料(183/1000)の一部を代行している分です。平成16年6月の年金制度改正により、保険料率は毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降の保険料率は18.3%となっております。
免除保険料率の変更により、掛金率が変更されました。
令和3年4月分(5月納付分)からの掛金は次のとおりです。

※基金では標準報酬のことを報酬標準給与と呼びます。
※加算給与月額とは、基金独自に定めているもので毎年7月1日の年齢により決められます。

産休期間中・育児休暇中の保険料・掛金免除

産休期間中・育児休業期間中は、国への保険料、基金への掛金(事務費掛金を除く)ともに事業主・本人負担分が免除されます。

賞与からの保険料・掛金

平成15年4月から、総報酬制導入により、賞与からも国と基金へ保険料・掛金を納めます。

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